【2020年版】3級FP技能士試験のメリットと直前チェックリスト
私は、ファイナンシャル・プランナーです。
この「ファイナンシャル・プランナー」
という名前は、もうほとんどの方が知っているのではないかと思います。
しかし、昔は、ほとんど知られていませんでした。
20年ほど前くらいから、誰もが知っている資格として有名になってきたのです。
ただ、正確に言えば、「ファイナンシャル・プランナー」という名前の資格があるわけではありません。
厳密には、国家資格3つと民間資格2つから成り立っているのです。
今回は、少しややこしいこれらの資格の概要・メリットを説明した上で、入門資格となる
”3級FP技能士試験”
の内容チェックリストを紹介したいと思います。
国家資格(ファイナンシャル・プランニング技能士)
ファイナンシャル・プランナーの資格は非常に複雑です。
まずは、シンプルな国家資格のほうから見ていきましょう。
ファイナンシャル・プランナーの国家資格は、
「ファイナンシャル・プランニング技能士」
と呼ばれています。
試験範囲の広さや深さによって、1級、2級、3級と3つのレベルに分かれています。
初心者や入門者は、まず、3級から受験してみるとよいでしょう。
合格率も70%近くありますので、努力が報われる資格だと思います。
合格すると
「3級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)」
を名乗ることができます。
2級になると合格率は35%くらいになります。
1級の学科試験になると合格率は10%程度になり、かなり難易度が上がってきます。
これらの資格は、国家資格になりますので、一度、合格してしまえば、更新することなく、一生、名乗ることができます。
民間資格(CFPとAFP)
ファイナンシャル・プランナーの資格をややこしくしているのは、この民間資格のせいかもしれません。
日本FP協会が実施している民間資格には、次の2種類があります。
・CFP(Certified Financial Planner)
・AFP(Affiliated Financial Planner)
難易度的には、CFPが国家資格の1級ファイナンシャル・プランニング技能士に相当しています。
AFPは国家資格の2級ファイナンシャル・プランニング技能士に相当しています。
AFPは、2級の試験に合格することに加えて、FPとしての提案書を作成しなければ、取得することができません。
このため、AFPは2級に比べて、より実務寄りの資格であるといえるでしょう。
CFPに関しては、AFP取得認定後、日本FP協会が主催するCFP認定試験を6科目に合格する必要があります。(科目合格は一生有効です。)
国家試験の1級を取得するためには、学科と実技という2種類の試験に合格する必要があります。
CFP試験の6科目合格者は、1級試験のうち、学科試験を免除することができ、実技試験を受験するだけで1級資格を取得することができます。
しかし、逆に、1級ホルダーがCFP資格を取得するために、近道はありません。
CFPになるためには、たとえ1級ホルダーでも、AFP認定後、CFP認定試験6科目に合格する必要があるのです。
ややこしいですね。
CFPとAFPは、国家資格とは異なり、日本FP協会に加入後、継続して更新し続ける必要があります。
お金を払えばいいだけではなく、自己研鑽し続ける必要があるのです。
これを面倒と思うのか、資格の価値があると見るのかは、さまざまな意見があると思います。
しかし、知識が陳腐化しないという意味では、民間資格(CFP、AFP)のほうが、優れているのかもしれません。(お金はかかりますが。)
ファイナンシャル・プランナーを取得して役に立つこと
これまで、1級(CFP)と2級(AFP)の話をしてきました。
しかし、私が、あえてここで、おススメするのはファイナンシャル・プランナーの入門資格である
「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」
になります。
FP領域を浅く広く学ぶことで、日常生活を最適化できることが多いためです。
会社員、主婦、学生問わず、全ジャンルの人が役に立つ知識が目白押しとなっています。
例えば、次のようなときにFPで学んだ知識を役に立てることができます。
・マイホームを買いたいが、ローンの組み方が分からない
・脱サラしたが、年金の仕組みがどう変化するのか分からない
・結婚して子供が産まれたが、どの生命保険に加入すればいいのか分からない
・年末調整と確定申告ってどのような違いがあるのか分からない
・銀行で投資信託を勧められたが、何がお得なのか分からない
・ふるさと納税が流行っているけど、節税の効果が分からない
・親が亡くなった。家や資産が誰に引き継がれるのか分からない
生きていく上で、知っておいたほうがいいことばかりです。
3級の勉強をしていれば、これらの場面に遭遇したとき、落ち着いて対処することが可能になります。
3級の重要性は、私自身も実感しています。
英語やITは使わない人もいますが、この3級は、ほぼすべての人にとって生活の基本事項となります。
そこで、このブログでも、3級に関するチェックリストを、公開しました。
全6科目の確認事項の一覧になります。
3級を受験する方であれば、受験前のチェックや復習・おさらいにも活用できると思います。
(初版は2017年ですが、制度改正に応じて、少しずつ更新しています。)
3級チェックリスト
ライフプランニングと資金計画
【01】税理士や弁護士でないFPは、有償・無償を問わず、個別具体的な相談を行ってはならない。
※「個別具体的」とでてきたら、アウトです。
【02】日本学生支援機構の奨学金のうち、第1種は無利息、第2種は有利息である。
※第2種でも在学中に限っては無利子です。
【03】国の教育ローンの融資額は、学生一人につき350万円以内で返済期間は原則15年以内である。
【04】元利均等返済は、元金と利息を合わせた返済額が、毎回一定である。
【05】元金均等返済は、元金の返済額が毎回一定なので、当初の返済額は多く、返済が進むにつれて、返済額は減っていく。
【06】住宅ローンの繰上げ返済方法のうち、期間短縮型は毎回の返済額は変えずに返済期間を短くする方法で、返済額軽減型は返済期間は変えずに毎回の返済額を減らす方法である。
※総額では期間短縮型がお得で、今が苦しい人は返済額軽減型がお得です。
【07】クレジットカードは、後払いであり、利用者の信用に基づいて発行され、商品購入やサービスが受けられる。
【08】デビットカードは、即時払いであり、金融機関のキャッシュカードに支払い機能をもたせ、現金の代わりに代金の決済ができる。
【09】リボルビング払いとは、利用限度額の範囲内で、あらかじめ設定した一定金額または一定割合を毎月支払う方法である。
※分割払いと混同しないように。分割払いは支払い回数が固定。リボ払いは支払い金額が固定。
【10】健康保険は、業務外の病気やケガなどに対して保険給付を行い、労災保険は、業務上の病気やケガなどに対して保険給付を行う。
【11】高額療養費は、同一月、同一医療機関ごとに支払った自己負担額が一定額を超えたときに、負担が軽減される制度である。
※私もこの制度にはお世話になりました。
【12】傷病手当金は、病気やケガの療養のため働けず、連続3日以上欠勤したときに、4日目以降の欠勤した日について、標準報酬月額の3分の2を最大1年6ヶ月の間、支給されるものである。
※私もこの制度にはお世話になりました。
【13】任意継続被保険者は、健康保険の資格喪失日の前日までに継続して被保険者期間が2ヶ月以上あった人で、申請により引き続き2年間健康保険に加入できる制度である。
※私もこの制度にはお世話になりました。
【14】介護保険は、65歳以上の人が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。
【15】労災保険は、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーなど、働くすべての労働者に適用されるものである。
【16】労災保険の保険料は、全額事業主負担である。
※健康保険の保険料は、事業主と被保険者の折半になります。
【17】雇用保険の被保険者は、適用事業で働く労働者である。パートタイマーや派遣労働者などは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合、被保険者となる。
【18】一定要件を満たす人が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了したときに、入学金および受講料の20%(上限10万円)が支給される。
【19】20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金の強制加入者となる。(第1号、第2号、第3号)
【20】第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の国内居住の第2号、第3号以外の者(自営業者、学生等)である。
【21】第2号被保険者は、厚生年金保険の加入者(会社員、公務員等)である。
【22】第3号被保険者は、第2号に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の者(専業主婦)である。
【23】付加年金は、国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料とは別に月額400円の付加保険料を納付すると、将来、老齢基礎年金に、200円×納付月数の分だけ上乗せして支給される制度である。
【24】厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者とされる。国民年金は全国民共通の年金制度で、厚生年金保険は、国民年金の上乗せ年金という位置付けにある。
【25】老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上ある場合に、65歳から支給される。
※数年前までは25年でしたが10年に短縮されました。
【26】老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間の保険料を納めると、満額の年額78万1700円(令和2年度価額)が支給され、保険料の未納期間や免除期間がある場合は、未納・免除相当分が減額される。
【27】加給年金は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間が原則として、20年以上あり、受給権者に生計維持されている一定年齢の子や65歳未満の配偶者がいるときに加算される。
【28】老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金保険の加入者として勤めていると、給与(月額と賞与)に応じて、年金の全部あるいは一部が支給停止されることがある。これを在職老齢年金という。
【29】本来、65歳から受給できる老齢年金を、60歳から64歳の間に繰り上げ(月額0.5%の減額)、また66歳以降に繰り下げ(月額0.7%の増額)て受給することができる。
※一度、繰り上げてしまうと、減額された年金が一生続くことになります。
【30】障害基礎年金、障害厚生年金ともに、障害等級1級の年金額は、障害等級2級の年金額の125%相当額である。
※私は障害厚生年金3級を受給しています。
【31】遺族基礎年金を受給できる遺族とは、一定要件を満たした子のある配偶者または子である。
※妻ではなく夫ももらえることに注意しましょう。
【32】遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金の加入期間に基づく報酬比例の額の4分の3相当額。なお、死亡した者が短期要件に該当するときは、加入期間が300月に満たない場合、300月あるものとして計算する。
【33】一定要件に該当する夫が死亡したときに、40歳以上65歳未満などの妻が受給する遺族厚生年金には、妻が65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が加算される。
【34】企業年金には、確定給付型と確定拠出型の2種類がある。確定給付型は、先に給付額を決め、それによって掛け金を算定し、確定拠出型は、先に掛け金額を決め、給付額は運用結果により変動する。
リスク管理
【01】クーリングオフ制度とは、契約者が一定の範囲内で、一方的な意思表示のみによって、保険契約の申し込みの撤回または解除を認め、契約者の保護を図る制度である。
【02】クーリングオフ制度とは、クーリングオフ事項を記載した書面を交付された日、または申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内に書面による申し出が必要である。
【03】ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の財務体質の健全性を示す指標であり、200%以上が健全性の目安になると言われている。
【04】保険会社が経営破綻した場合に、契約者の保護を図ることを目的に、生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構が設立されている。
【05】保険は、保険期間中どの時点で死亡しても契約した金額を受け取ることができるが、貯蓄はその時点における元利合計金額のみを受け取ることができる。
※貯蓄は三角、保険は四角と言われています。
【06】収支相当の原則とは、契約者全体が支払う保険料の総額(収入)と、保険会社が受取人全体に支払う保険金の総額(支出)が等しくなるように保険料を計算することをいう。
【07】大数の法則とは、数少ない事象では不確定なことでも、数多くの事象を集めて大数で見ると一定の法則があることをいう。
【08】保険料は、①予定死亡率、②予定利率、③予定事業費率の3つの計算起訴率をもとに算出される。
【09】保険会社と契約を結び、契約上の一切の権利・義務をもつ者を契約者という。
【10】その人の傷病や死亡などが、保険金等の支払いの対象となる者を被保険者という。
【11】保険会社から保険金の支払いを受ける者として、契約者から指定された者を受取人という。
【12】保険会社が将来の保険金や給付金の支払いのために備えて、保険料の中から積み立てるものを責任準備金という。
【13】保険契約を途中で解約した場合などに、契約者に払い戻されるお金のことを解約返戻金という。
【14】告知義務とは、保険契約申し込みのときに、契約者または被保険者が保険会社に対して、重要な事実を告げる義務、重要な事項について不実なことを告げない義務のことをいう。
【15】故意または重大な過失により、重要な事実について告知をせず、また事実と違うことを告げたりすることを、告知義務違反といい、違反した場合は、保険会社は契約を解除することができる。
※重病を隠して保険加入はできないということです。
【16】①保険契約申込書の提出、②告知(審査)、③第1回保険料(充当金)の払い込みの3つがすべて完了した日から、保険会社は、保険契約上の責任を負う義務が開始する。
【17】一時払いとは、契約時に保険期間全体の保険料を、一時にまとめて支払う方法である。
【18】前納とは、将来払い込むべき年払いや半年払い保険料を、まとめて払う方法である。
【19】保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険期間を変えずに従前の契約より保障額が少ない同種類の保険または養老保険に変更することを払済保険という。
※保険を解約する前に、まずは払済保険を検討します。
【20】保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金額を変えずに定期保険に変更することを延長保険という。
【21】現在加入している保険の積立金や配当金などの転換価格を、同じ保険会社での新しい保険に充当することで、新規加入より保険料が安くなる制度のことを契約転換制度という。
【22】定期保険とは、10年、15年など一定の保険期間内に死亡あるいは高度障害になった場合、保険金が支払われる保険のことである。
【23】終身保険とは、保険期間が一生涯であり、死亡あるいは高度障害になった場合、保険金が支払われる保険のことである。
【24】定期保険特約付終身保険とは、主契約の終身保険に、定期保険を特約として付加した保険であり、特約期間中は、大きな死亡保障を確保することができる。
【25】アカウント型保険とは、保険を保障部分と積立部分(アカウント部分)に分け、ライフプランに応じた保障内容に変更可能な保険である。
【26】養老保険は、保険期間中に死亡あるいは高度障害となった場合は死亡保障金あるいは高度障害保険金が、満期まで生存していた場合には死亡・高度障害保険金と同じ額の満期保険金が支払われる。
【27】変額保険は、契約後の運用状況によって、保険金額や解約返戻金が変動する保険である。通常の保険は、一般勘定で運用されるが、変額保険は特別勘定で運用される。
※契約者にはリスクがあります。
【28】原因にかかわらず、被保険者の余命が6ヶ月以内と医師に診断された場合、死亡保険金の全部または一部を生前に前払い請求できる特約のことをリビング・ニーズ特約という。
【29】1月1日から12月31日までに支払った生命保険の保険料に応じて一定金額を所得から控除し、所得税や住民税を軽減させることができる。これを生命保険料控除という。
【30】法人が支払う保険料は、原則として貯蓄性のない保険は損金に算入し、貯蓄性のある保険は資産に計上する。
【31】満期保険金受取人が法人で、死亡保険金受取人が従業員などの遺族の場合、2分の1は資産計上、2分の1は損金算入することができる。これをハーフタックス・プランという。
【32】生命保険の給付金は定額で支払われるが、損害保険は実損払いとなる。
※損害保険で儲かることはないということです。
【33】火災保険の契約は、建物と家財それぞれ別々に行う。また、地震保険は火災保険に付加する仕組みとなる。
【34】失火責任法では、軽過失による火事で近隣に火災被害を与えてしまった場合、賠償金を支払わなくてもよい。
【35】自動車保険には、強制加入の自賠責保険と任意保険があり、任意保険では、自賠責保険ではカバーできない部分を補っている。
【36】自賠責保険は、自動車・原動機付自転車に加入が義務付けられた保険で、人身事故の被害者救済を目的としており、対人賠償事故に限定される。
金融資産運用
【01】単利とは、最初に預け入れた元本に対してのみ利息が付く計算方法である。
【02】複利とは、一定期間ごとに支払われる利息をそのつど元本に加え、これを新しい元本とみなして次の利息が付く計算方法である。
※お得です。雪だるま方式とも言われています。
【03】利回り(年平均利回り)とは、ある一定期間に受け取る利息などの収益の合計額を運用期間で割り、最初の元本に対して1年あたり何%になるのかを計算したものである。
【04】預け入れ時に約束された金利が満期まで変わらないものを固定金利という。
【05】世の中の金利水準の変化に応じて、預入期間中に適用される金利が見直されるものを変動金利という。
【06】GDPは一定期間に国内で生み出された財・サービスなどの付加価値の合計で、その国の経済規模を知ることができる。内閣府によって、四半期ごとに公表されている。
※GDPは経済の基本です。コロナの話題でもでてくるので押さえておきましょう。
【07】日銀短観は、日本銀行が経営者に対して行うアンケート調査をまとめたものであり、調査は年4回実施されている。
【08】持続的に物価が上昇する状態をインフレーション、物価が下落する状態をデフレーションという。
【09】日本銀行が民間銀行にお金を貸し付ける際の金利である公定歩合を上げ下げすることを公定歩合操作という。
※近年は、公定歩合ではなく、基準割引率と呼ばれており、政策金利ではなくなってきています。
【10】民間銀行が、預金の残高に応じて日本銀行に無利子で預け入れることを義務付けられている割合(法廷準備率)を上げ下げすることを支払準備率操作という。
【11】日本銀行が、売りオペレーションを行うと、市場のお金の量が減少し、市中金利は上昇する。
【12】日本銀行が、買いオペレーションを行うと、市場のお金の量が増加し、市中金利は下落する。
【13】短期金利はその時々の資金需要や金融政策によって変動し、長期金利は景気、物価、為替、海外金利などの将来の見通しの影響を受けて変動する。
【14】金融商品には、①安全性、②流動性、③収益性の大きな3つの要素がある。
【15】債権とは、国や企業など、資金を調達しようとする発行体が、お金を借りた証として利息の支払いや元本の返済を約束して発行する証書のことである。
【16】個人向け国債は、3年満期、5年満期、10年満期のものがあり、すべて発行時期は毎月である。
【17】債権価格が上昇すると利回りは下がり、債券価格が下がれば利回りは上昇する。
【18】日経平均株価とは、東京証券取引所第一部に上場されている銘柄のうち主要な225銘柄を選んで算出する修正平均株価のことである。
【19】TOPIXとは、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に、株価を発行済株式数で加重平均した時価総額指数のことである。
【20】配当利回りとは、投資金額に対する配当金の割合のことである。
【21】株価収益率(PER)とは、株価が1株あたりの純利益の何倍になっているかを見る投資指標である。PERは、数値が高いほど株価が割高で、低いほど株価が割安だと判断される。
【22】株価純資産倍率(PBR)とは、株価が1株あたりの純資産の何倍になっているかを見る投資指標である。PBRは、数値が高いほど株価が割高で、低いほど株価が割安だと判断される。
【23】自己資本利益率(ROE)とは、会社が自己資本を元にして、どれだけの利益をあげたかを見る投資指標である。ROEが高いほど、投資価値が高くなる。
【24】少額投資非課税制度(NISA)とは、個人投資家が年120万円の範囲で株式や投資信託を購入した場合、最長5年間は、配当等や売却益が非課税となる制度である。
※後発のつみたてNISAのほうが人気がありますね。
【25】投資信託とは、不特定多数の投資家から集めた資金を1つにまとめて専門家が運用し、そこで得た利益を投資家に分配する金融商品である。
【26】株式投資信託とは、運用対象に、一定限度内または無制限に株式を組み入れることが可能な投資信託である。
【27】公社債投資信託とは、運用対象に、株式を一切組み入れることができない投資信託である。代表的なものに、MRFやMMF、中期国債ファンド、長期公社債投信がある。
※MRF以外の商品は、ほとんど新規募集してません。
【28】不動産投資信託(REIT)とは、投資家から集めた資金で不動産を購入し、賃貸収入や売却益などを分配する投資信託である。
【29】投資対象の目安となる指標(ベンチマーク)を上回る収益の獲得を目指す運用スタイルをアクティブ運用という。
【30】あらかじめ定められた投資指標(ベンチマーク)の動きに、できる限り連動することを目指す運用スタイルをパッシブ運用という。
【31】TTSは円を外貨に替えるときのレートで、TTBは外貨から円に替えるときのレートである。
【32】オプション取引とは、ある商品を将来の特定の日に、現時点で決めた価格(権利行使価格)で売買する権利を売買する取引のことをいう。
【33】オプション取引で、買う権利のことをコール・オプションといい、売る権利のことをプット・オプションという。
【34】先物取引とは、ある商品を将来の特定の日に、現時点で決めた価格で売買することを約束する取引のことをいう。
【35】投資におけるリスクとは、将来に得られるリターンの不確実性のことで、損をすることを表すものではない。
【36】定期的に継続して一定額ずつ購入していく手法を、ドル・コスト平均法という。
※究極のリスクヘッジ手法です。「積立」の効果はすごいです。
【37】相関係数が1であるとは、同じ方向へ値動きをすること、相関係数が-1であるとは、逆方向へ値動きをすること、相関係数が0であるとは、値動きに無関係であるということである。
【38】預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者を保護する制度である。国内に本店のある、銀行・信託銀行・信用金庫などが対象となる。金融機関が破綻した際、1つの金融機関ごとに、預金者1人につき元本1000万円とその利息が保護対象となる。
【39】消費者契約法は、情報などに格差のある消費者と事業者の間の契約全般に適用され、消費者の保護を目的とした法律である。対象となる消費者は個人に限られる。事業者の不正な行為によって、消費者が誤認・困惑したうえで契約を締結した場合には、契約を取り消すことができる。
タックスプランニング
【01】国へ納める税金を国税、地方公共団体へ納める税金を地方税という。
【02】所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などは国税である。
【03】住民税、固定資産税、不動産取得税、事業税などは地方税である。
【04】税金を負担する人が納める税金を直接税、税金を負担する人と異なる人が納める税金を間接税という。
【05】所得税、法人税、相続税、贈与税、住民税、固定資産税、不動産取得税などは直接税である。
【06】消費税、たばこ税、酒税などは間接税である。
【07】所得税は、1月1日から12月31日までの1暦年に得た所得に対して課税される。
【08】所得の高い部分には高い税率、低い部分には低い税率を適用する方法を超過累進税率という。
【09】預貯金の利子、公社債の利子、公社債投資信託の収益分配などは、利子所得となる。
【10】株式の配当金、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益分配などは、配当所得となる。
【11】継続的に対価を得て行う製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から得た所得は事業所得となる。
【12】年々価値が減少していく資産について、購入した際に全額必要経費とするのではなく、価値の減少分を使用できる期間に応じて必要経費としていくことを減価償却という。
【13】減価償却には、毎年均等額を償却費とする定額法と、毎年一定の割合で減額する定率法の2つの計算方法がある。
【14】不動産、不動産の上に存在する権利、船舶または航空機の貸付によって得られる所得は、不動産所得となる。
【15】給与、賃金、賞与などは、給与所得となる。
【16】資産を譲渡した場合の所得が、譲渡所得となる。
【17】営利を目的としない一時的な所得で、その他の所得に該当しない所得は、一時所得となる。
【18】その他の所得に該当しない所得は、雑所得となる。
※一時期、盛り上がった暗号資産(仮想通貨)もこれになります。
【19】退職時に一時的に受け取る退職手当、一時恩給などは、退職所得となる。
【20】退職所得の控除額は、勤続20年以下の場合は「40万円+勤続年数」、勤続20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で算出される。
※退職金は「がんばった賞」なので、あまり税金がかからないようになっています。
【21】山林を伐採または譲渡した場合の所得は、山林所得となる。
【22】不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得より生じた赤字は、その他の所得の黒字と損益通算することができる。
【23】青色申告を選択していた年に生じた損失のうち、損益通算しても引ききれない損失は、純損失の繰越控除として翌年以降3年間、繰り越すことができる。
【24】土地等を借入金を利用して取得し、不動産所得を得ている場合には、土地等の取得に要した負債利子は必要経費とされるが、他の所得との損益通算はできない。
【25】医療費控除の金額は、「医療費-給付金等で補てんされた金額-10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額×5%)」で計算される。
【26】健康診断の費用は、重大な疾病が見つかり、その後、治療を開始した場合には医療費控除の対象となる。
【27】平成29年中に住宅を取得・入居し、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金等の年末残高に対して1%の金額が税額控除として適用される。
【28】平成29年中に住宅を取得・入居し、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除が受けられる期間は最長で10年である。
【30】所得税の確定申告の期間は、所得があった年の翌年の2月16日から3月15日までの間である。ただし、還付申告の場合は、1月1日から受け付けている。
【31】給与所得者のうち、給与所得の金額が2000万円を超えるものは確定申告が必要である。
【32】青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあるものである。
【33】個人住民税は、その年の1月1日現在に日本国内に住所がある者が課税対象となり、前年の所得を基礎として課税される。
【34】給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、1年目は確定申告が必要であるが、2年目以降は年末調整で受けることが可能である。
【35】給与所得と退職所得以外の所得が合計20万円を超える場合は、確定申告が必要となる。
【36】所得税の確定申告が必要な者が確定申告書を提出しないまま亡くなってしまった場合は、その者の相続人が相続の開始日の翌日から4ヶ月いないに確定申告をしなければならず、これを準確定申告という。
【37】青色申告を受けようとする年の1月16日以降に業務を開始した場合には、業務開始から2ヶ月以内に所轄税務署長に申請書を提出し、承認を受ける必要がある。1月15日以前に業務を開始していた場合には、青色申告をしようとする年の3月15日までに申請する必要がある。
【38】個人事業税の課税対象者は、事業所得、不動産所得がある個人で、1年間の所得より、事業主控除額として290万円を差し引き、事業区分に応じた税率(3%~5%)を乗じて算出する。
不動産
【01】公示価格は、毎年1月1日の価格を3月頃、国土交通省が発表する。
【02】固定資産税評価額は、3年に1度、基準年の前年の1月1日現在の土地の価格を市区町村が公表している。
【03】相続税評価額は、路線価ともいい、相続税や贈与税の課税標準となる。
【04】基準値価格は、都道府県が7月1日現在の土地の価格を公表するものであり、公示価格を補完する意味合いがある。
【05】不動産価格の鑑定評価では、原則として、①原価法、②取引事例比較法、③収益還元法の3つの方法を併用する。
【06】民法では、不動産売買契約で引き渡し前に対象不動産が滅失した場合の危険負担は、買主が負うものとされているが、一般的には特約をつけて、「売主が負う」としていることが多い。
【07】民法では、不動産売買契約において、売主は瑕疵を知らなかったとしても、瑕疵担保責任を負わなければならない。
【08】宅地建物取引業者が自ら売主である場合、土地に関する瑕疵担保責任は、対象土地の引き渡しから2年以上としなければならない。
【09】不動産登記には、登記すれば第三者に自分の権利を主張できる対抗力があるが、登記内容を信じて、その相手方と取引しても保護されない。つまり更新力はない。
【10】宅地建物取引業者が、不動産の売買の媒介を行った時に受領できる報酬額の上限は、売買代金が400万円超の場合、売買代金の3%に6万円を足した額と相当額の消費税額とされている。
【11】市街化地域とは既に市街地を形成している区域、および、概ね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域で、市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域である。
【12】建築物の敷地が4m未満の道路に接している場合は、道路の中心線から2mまで敷地側に後退したところを道路境界線とみなし、後退した部分は敷地とは認められない。
【13】敷地が異なる用途地域にまたがっている場合は、敷地の過半を占める用途地域を敷地全体に適用する。
【14】建築物の敷地が防火地域、準防火地域、無指定地域にまたがっている場合は、より制限が厳しいほうを敷地全体に適用する。
【15】建ぺい率とは、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合をいい、都市計画において、指定建ぺい率が定められている。
【16】容積率とは、建築物の敷地面積に対する延床面積の割合をいい、都市計画において、指定容積率が定められている。
【17】前面道路の幅員が12m未満の敷地の場合、住居系用途地域では10分の4、その他の用途地域では10分の6を道路幅員に乗じて算出した数値と、指定容積率のいずれか小さいほうを採用する。
【18】普通借地権の存続期間は、当初期間満了後1回目の更新では20年、それ以降は10年刻みとされている。
【19】事業用定期借地権は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ存続期間を10年以上50年未満として設定される借地権である。
【20】一般的借地権の契約は、書面によるものとするとされており、必ずしも公正証書で行う必要はない。
【21】事業用定期借地権の契約は、必ず公正証書によるものとされている。
【22】集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊しかつ新たな建物を建築する旨の建て替え決議をすることができる。
※ほとんどの人が賛成しないと、建て替えはできません。
【23】不動産取得税は、都道府県が課税する都道府県税である。
【24】印紙税は、代金額1万円以上の売買・請負契約書などに因子を貼付し消印して納める国税である。
【25】不動産に関して、消費税が課税されないものは、土地の売買代金・住宅の賃料である。
【26】固定資産税は、住宅用地の場合、住宅1戸について200平米までの部分の評価額が6分の1に減額される。
【27】不動産の譲渡所得金額の計算上、取得費が不明な場合は、収入金額の5%として計算する。これを概算取得費という。
【28】短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分は、不動産を譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えているかどうかで判断する。
※すぐに転売すると税金が高くなるイメージです。
【29】「居住用財産の3000万円の特別控除」と「居住用財産の軽減税率」は重複して利用することができる。
【30】不動産所得の計算上生じた赤字は、その年の他の所得の黒字と損益通算することができる。
※これが、サラリーマンがプライベートカンパニーを設立する醍醐味です。
【31】将来得られるであろう各年の純収益と投資終了後の売却価格を、期待する利回りで割り戻した現在価値の総和で投資判断をすることをDCF法といい、NPV法とIRR法がある。
【32】NPV法(正味現在価値法)は、期待する利回りを前提として、正味現在価値を求め、投資価格の妥当性を判断する方法である。現在価値が投資額を上回れば投資有利となる。
【33】IRR法(内部収益率法)は、対象不動産の合計価格を前提として利回りを求め、投資利回りの妥当性を判断する方法である。収益率が期待利回りを上回れば投資有利となる。
【34】投資の利回りが借入金の金利を上回っているとき、借入金を利用することで自己資金に対する投資利回りを上げることをレバレッジ効果という。
相続・事業承継
【01】相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を遺族など(相続人)が引き継ぐことをいう。
【02】民法による相続人(法定相続人)の範囲と順位は、配偶者は常に相続人であり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっている。
【03】相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択する必要がある。
【04】単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を引き継ぐことをいい、限定承認、相続放棄をしなければ、単純承認とみなされるものとする。
【05】限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を負担することをいい、共同相続人全員で、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。
【06】相続放棄とは、財産・債務を一切引き継がないことをいい、相続を知った日から3ヶ月以内に、単独で家庭裁判所に申述する必要がある。
【07】相続の放棄や限定承認は、一度申述手続きをすると、撤回することができない。
【08】相続が開始したとき、相続人が既に死亡しているなどにより、その相続権がその者の子や孫などに移ることを、代襲相続という。子(直系卑属)については、再代襲、再々代襲があるが、兄弟姉妹の代襲相続は、その子までしか認められない。相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しない。
【09】配偶者のみの場合、法定相続分は、すべて配偶者となる。
【10】配偶者と子がいる場合、法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1となる。
【11】配偶者と直系尊属がいる場合、法定相続分は、子がいない場合、配偶者3分の2、直系卑属3分の1となる。
【12】配偶者と兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は、子も直系尊属もいない場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となる。
【13】民法では、一定の相続人のために最低限相続することができる割合を定めており、これを遺留分という。遺留分は、全相続財産の2分の1が原則だが、相続人が直系尊属のみの場合は全相続財産の3分の1となり、兄弟姉妹に遺留分はない。
※「兄弟姉妹に遺留分はない」という表現はいろんな試験で出題されています。
【14】侵害された遺留分は、遺留分減殺請求をすることで、取り戻すことができる。
【15】遺言とは、死亡した人(遺言者)が生きている間に示す最終の意思表示のことで、満15歳以上で意思能力があれば、誰でも作成することが可能である。
【16】自筆証書遺言では、遺言者が遺言の全文、日付、氏名等を自書し、押印する。ワープロは不可で、検認が必要となる。
【17】公正証書遺言では、遺言者が口述し、公証人が筆記する。証人が2名以上必要であるが、検認は不要である。
【18】秘密証書遺言では、遺言者が作成した遺言に署名押印して封印し、公証役場で申述する。ワープロや代筆も可であるが、証人2人以上と公証人が必要となり、検認が必要である。
【19】代償分割とは、特定の相続人が相続財産を取得し、その代償として自己の財産を他の相続人に提供する方法である。
【20】被相続人が死亡時に所有していた財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人が取得する財産で、実質的に相続財産と同じ効果があるものをみなし相続財産という。例として、生命保険金や死亡退職金などがある。
【21】相続財産の課税価格の合計額から、次の基礎控除額を控除することができる。基礎控除額=3000満円+600万円×法定相続人の数。
【22】配偶者が取得した財産は、法定相続分までか、法定相続分を超えていても1億6000万円までであれば、相続税がかからない。
【23】相続財産が基礎控除額以下である場合は申告不要だが、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減の特例等の適用を受ける場合は、納付する相続税額がゼロであっても、申告書を提出しなければならない。
【24】納付すべき相続税がある場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、原則として金銭で一括納付する。
【25】相続税の納付は、原則として金銭で一括納付、それが困難な場合は延納、それも困難な場合に物納となる。
【26】贈与とは、個人(贈与者)が、自分の財産を他の個人(受贈者)に無償で与える契約のことをいう。財産を与える者(贈与を行う者)を贈与者、財産を受ける者(贈与を受ける者)を受贈者という。なお、贈与契約は、当事者間の合意によって成立する。
【27】贈与税とは、贈与によって財産を取得した者に国が課す税金のことであり、納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人である。
【28】贈与税は、受贈者ごとに1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の合計額に対して課税される。(暦年課税)
【29】贈与税は、基礎控除額110万円を超えた金額が課税対象となる。
【30】戸籍上の婚姻期間が20年以上ある配偶者から居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与された場合に、110万円の基礎控除に加えて、2000万円を控除できる制度である。
【31】相続時精算課税制度を利用できるのは、原則として、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与についてである。
【32】相続時精算課税制度を利用して贈与された財産の累計額が限度内であれば、何回でも利用できる。累積の限度額は2500万円である。
【33】受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、住所地を管轄する税務署長に贈与税の申告書を提出し、納付する。
【34】贈与税の納税は、金銭一括納付が原則だが、納付すべき贈与税額が10万円を超えているなど一定の要件を満たし、かつ、税務署長の許可を得ることで、延納が認められる。贈与税に、物納の制度はない。
【35】貸家建付地の評価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」となる。
【36】上場株式は、①課税時期の終値、②課税時期の属する月の毎日の終値の平均額、③課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額、④課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額のうち、最も低い価額が評価額となる。
【37】取引相場のあるゴルフ会員権は、「通常の取引価格×70%」で評価する。