火事が発生したときのお金の話!日本特有の失火責任法の仕組みとは?
いつ発生するか分からない火事。
こわいですよね。
もし、あなたの隣の家が火事になったとしたら…。
そして、もらい火で、あなたの家が被害を受けたら…。
お金の話がどうなるのか、すぐにイメージわきますでしょうか?
あるいは、あなた自身が火事を起こしたら…。
誰にどのように賠償金を支払えばいいのか、分かりますでしょうか?
今回は、火事になったときに慌てることのないように、いくつか例を挙げて説明していきたいと思います。
キーワードは
「自分のモノは自分で守ろう!」
です。
失火責任法とは
日本で火事が起きた場合、まず押さえておきたい法律があります。
それは「失火責任法」です。
失火責任法は、他人の家から火が出て、自宅が燃えた(あるいは逆に相手の家を燃やした)場合に適用される法律です。
原則として、故意(わざと)、過失(不注意)があり、他人に損害を与えた場合には損害賠償する義務があります。
つまり、不注意で失火し、周辺の家屋を焼失させてしまった場合、民法の原則によると、近隣への損害賠償は発生することになります。
しかし、日本には日本独特の特別な事情があります。
日本は狭い島国です。
”狭い土地に木造の家屋が密集しており、火災が発生すると広がりやすい”
という特徴があります。
「自宅を失った上に、延焼させた人に損害賠償責任を負わせるのは、金額的に厳しい」
といった事情から、重過失ではない限り、賠償責任を負わせないことにしました。
これが失火責任法です。
簡単に言うと、
「火災の原因が重過失でない限り、隣家から損害賠償に問われることはない。」
という法律です。
持ち家で火事になった場合
例を挙げて、説明します。
Aさんの持ち家が火事になったとしましょう。
火事を起こした人をAさん、火事に巻き込まれた隣の家の人をBさんとします。
Bさんの立場からすると、何も悪いことはしていないので、たまったものではありません。
怒りの矛先は、まずAさんになるでしょう。
しかし、失火責任法により、軽過失の場合、Bさんは、Aさんに損害賠償を請求することはできません。
このため、Bさんの燃えてしまった家の復旧費用は、Bさん自身の火災保険でカバーすることになります。(きちんと火災保険に入っておきましょう。)
Aさんの立場ではどうでしょう。
失火責任法により、軽過失の場合、Aさんは、Bさんから損害賠償責任は問われません。
しかし、Aさんの家は燃えてなくなっています。
この場合、Aさんの家の復旧費用は、Aさんの火災保険でカバーすることになります。(きちんと火災保険に入っておきましょう)
つまり、AさんもBさんも、自分自身の火災保険でカバーすることになるのです。
賃貸で火事になった場合
賃貸に住んでいる場合は、もう少し複雑です。
Aさんの住んでいる賃貸が火事になったとしましょう。
火事を起こした人をAさん、火事に巻き込まれた隣の家の人をBさん、AさんとBさんの賃貸物件のオーナー(大家さん)をCさんとします。
先ほどと同様、Bさんの立場からすると、何も悪いことはしていないので、怒りの矛先は、Aさんになるところです。
しかし、失火責任法により、Aさんが軽過失の場合、Bさんは、Aさんに損害賠償を請求することができません。
このため、Bさんの燃えてしまった家の復旧費用は、Bさん自身の火災保険でカバーすることになります。(賃貸物件でも火災保険に加入するのはこのためです。)
Aさんの立場ではどうでしょう。
失火責任法により、軽過失の場合、Aさんは、Bさんから損害賠償責任は問われません。
しかし、Aさんは、Cさんに対しては、借りた時の状態に回復するという義務を追っています。
賃貸物件そのものは、Cさんから借りているモノなので、当然ですよね。
Aさんは自分自身の火災保険を使って、Cさんから借りている家を元どおりに回復させる義務があります。
では、賃貸物件ということで、AさんやBさんが火災保険に加入していない場合、もしくは保険金が足りない場合、どうなるのでしょう。
大家であるCさんは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
そうなったときのために、Cさんは物件を手に入れるときに、火災保険に加入しておくのです。
そうすることで、自分のポケットマネーからの持ち出しを防ぐことになります。
つまり、AさんもBさんもCさんも、何か起きた時のために、自分自身で火災保険に加入しておきましょう!ということです。
火災保険がいかに重要であるかが理解できると思います。
「自分のモノは自分で守ろう!」
このキーワードは覚えておいて損はないと思います。