障害厚生年金3級…うつ病の私が定年前に収入を得ることのできた画期的な方法!
一般的に、年金というと、65歳にならないと受給できないイメージがあります。
繰り上げ支給を選択しても、60歳からしか年金はもらえません。
しかし、実は、30歳からでも年金を受給する方法があることをご存知でしょうか。
うそでしょ?
実際、2018年時点において、私は45歳ですが、毎月、年金を受給しています。(入金は2ヶ月に1回ですが。)
今回は、その画期的な方法を紹介します。
障害年金とは?
年金というと、老後にもらえるものが一般的ですが、これは老齢年金と言われています。
実は、年金には、この他にも2種類あります。
死んだ時に遺族がもらえる年金を遺族年金、ケガや病気をしたときにもらえる年金を障害年金といいます。
今回のテーマは、この障害年金になります。
障害年金の仕組みに関する細かい説明は、他の専門サイトにお任せするとして、ここでは、障害年金の活用方法に重きをおいて紹介していきたいと思います。
スポーツ選手がケガをしたら…
スポーツ選手にケガはつきものです。
場合によっては、選手生命を絶たれるリスクもあります。
例えば、サッカー選手の例を考えてみましょう。
この選手は、試合中に膝をケガをして、人工関節を入れることになりました。
大前提として、この選手は、組織に属しているか、起業しているかで、厚生年金に加入していたとします。
この場合、この選手は、かなりの確率で、障害厚生年金3級が認定されるでしょう。
この選手の給料にもよりますが、最低でも月額5万円程度、多い場合は10万円程度、障害厚生年金を受給することができるのです。
スポーツ選手として、一時的に年俸や給料は下がるかもしれません。
しかし、障害厚生年金をもらうことで、安心してリハビリに専念することができるようになるのです。
会社員がうつ病になったら…
もう少し、身近な例を挙げましょう。
あなたが会社員だったとして、何らかの原因でうつ病になったとします。
うつ病は、復帰までにとても時間のかかる病気だと言われています。
うつ病になって1年半の間は、健康保険組合から傷病手当金をいただくことができます。
傷病手当金は、だいたい給料の3分の2が支給されますので、とても心強いセーフティネットとなっています。
しかし、たとえ半年でうつ病が治ったとしても、リハビリ出社をして少しでも給料をもらった瞬間に、傷病手当金の支給はストップしてしまいます。
しかも、1年半経って、社会復帰しているとは限りません。
ここで登場するのが、障害厚生年金3級です。
障害厚生年金3級は働きながらでも受給することができるので、リハビリ出社で、本来の給料がもらえないときの補填になります。
傷病手当金のように、1年半という期限もありません。
このため、障害年金は、あなたの、とても心強い味方になってくれることでしょう。
障害厚生年金3級はリハビリ年金
このように、厚生年金に加入している人(会社員)は、ケガや病気をした場合に、障害厚生年金3級を受給することができる場合があります。(ただし、所定の条件を満たした場合に限ります。)
なぜ、3級に限定しているのかというと、
・障害厚生年金1級は「自分では生活できない状態」
・障害厚生年金2級は「仕事をすることができない状態」
が基準になっているからです。
3級の審査基準の詳細は、ここでは省きますが、
「日常生活はできるけど、仕事をする上で何らかの制約があり、本来のように仕事ができない状態」
を指しています。
つまり、リハビリ出社をしている状態が該当すると思われます。
スポーツ選手のリハビリにしろ、うつ病のリハビリにしろ、完治までには時間がかかります。
その時期を、年金支給という形で、じっくりとリハビリに取り組むことができるのは、とてもいいシステムだと思っています。
残念ながら、自営業の人は、障害厚生年金をもらうことはできません。
代わりに、障害基礎年金をもらうことはできますが、1級と2級しかなく、働きながらもらう3級認定は存在しません。
このため、ケガや病気をしたときに障害厚生年金3級を受給することができるのは、会社員だけの特権ということになります。
私自身も、うつ病になったことがあるので、障害厚生年金3級を受給しています。
もちろん、このため、本業の仕事はフルパワー(週に5日間働くこと)では働いていません。
というか、フルパワーを出すことができません。
フルパワーにすると、安定している症状が悪化しそうな気がするのです。
このため、給料を減らして仕事をセーブしているくらいの働き方がちょうどいいと思っています。(医師もそのような診断をしています。)
このため、給料の減少分を補填してくれる障害厚生年金3級は、私の強い味方になってくれています。
ケガや病気で仕事が思うようにいかない人は、障害年金をもらうことで、じっくりと中長期的にリハビリ・調整をすることができるでしょう。
無理をせず、少しずつ、自分のリズムを作っていけたらいいのではないでしょうか。
「障害厚生年金3級はリハビリを支援するための心強い年金」
この考え方が、もう少し浸透してくれると、多くの困っている人が救われるのではないかと考えています。