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法人設立後、出張旅費規程を作成することで、すさまじい節税をする方法!

2019年11月5日マイクロ法人経営・起業

私はフリーランスのコンサルタントをしています。

不動産や株式などの投資も、いろいろ副業的にやっています。

どのビジネスもリターンを得る以上、リスクがつきまといます。

しかし、法人を立ち上げた場合、ケースによっては、リスクなしで、ものすごく得をすることがあります。

例えば、以前、紹介させていただいた次の記事です。

この記事の内容は、一言で言うと、

「法人を作ったら、あなたやあなたの親族の住む賃貸が社宅になり、すさまじい節税ができますよ」

という話でした。

今回もそれと似たテーマの話をしていきたいと思います。

私のビジネス形態

私は以前、複数のコンサルティング会社に勤務していました。

ただ、私は転職を繰り返しても、一貫して、

「大企業向けの業務改革をサポートする」

という職種だけは変えませんでした。

このため、約20年の間、ずっと客先に常駐する勤務形態を続けていました。

大阪に住んでいる私は、東京、名古屋、福岡などに出張すること非常に多かったのです。

ビジネス出張だけで、年間300泊くらいはしていたと思います。

ANAもJALも上級会員となり、新幹線も通勤電車という認識でいます。

コンサルティング会社A時代の出張ルール

私が、コンサルティング会社Aに在籍していた頃、出張のルールは次のようなものでした。

・交通費>>>新幹線も飛行機も実費精算(使った金額だけ後でもらえる)
・宿泊費>>>国内出張1泊につき、一律10000円を支給
・日当>>>国内出張1日につき、1500円を支給

この場合、交通費に関しては、領収証の整理が非常に面倒でした。

宿泊費に関しては、なるべく安いホテルを探して自分のお小遣いを増やす努力をしていました。
(7000円のホテルに宿泊したら、差額の3000円は自分のお小遣いになるため。)

しかし、時期によっては、ホテル代が高いときもあるので、逆に1泊12000円かかってしまったときには、2000円は自腹を切っていました。

日当については、給与とは異なり、非課税でもらえるものなので、普通は嬉しいものです。

しかし、出張すれば、朝飯・昼飯・晩飯と3食がすべて外食となります。

結果、日当よりも食事代のほうが高くつき、嬉しいという気持ちはそれほどでもありませんでした。

コンサルティング会社B時代の出張ルール

私が、コンサルティング会社Bに在籍していた頃、出張のルールは次のようなものでした。

・交通費>>>新幹線も飛行機も実費精算(使った金額だけ後でもらえる)
・宿泊費>>>ホテル代も実費精算(使った金額だけ後でもらえる)
・日当>>>国内出張1日につき、6000円を支給

この頃は少しリッチな気分を味わえました。

交通費はコンサルティング会社Aの頃と変化ありませんでしたが、宿泊費が実費精算になったのです。

もちろん、上限はありましたが、当時、1泊15000円程度のプチ高級なホテルに堂々と宿泊できたのです。

この場合、安いホテルに宿泊するモチベーションは働きません。

日当も1日6000円ももらえていたので、食事代を使ってもお小遣い稼ぎができていました。

個人事業主時代の出張ルール

会社よって、出張のルールはいろいろと異なっていました。

そして、私は脱サラし、個人事業主となりました。

この場合、会社ではないので、ルールがなく、使った分だけ経費としていました。

・交通費>>>新幹線も飛行機も実費精算(使った金額だけ経費算入)
・宿泊費>>>ホテル代も実費精算(使った金額だけ経費算入)
・日当>>>なし

この場合、個人で利益を上げないといけないので、下手に高いホテルには宿泊できません。

カプセルホテルやネットカフェなどで過ごすこともありました。

このため、契約にもよりますが、出張しても、あまり得をする感覚はありませんでした。

法人を立ち上げた場合の出張ルール

その後、私は合同会社を立ち上げました。

ついに、法人成りをしたのです。

すると、会社員時代のような「出張旅費のルール」を定めることが可能になるということが分かりました。

これが「出張旅費規程」というものです。

この「出張旅費規程」こそが、すさまじい節税のキーパーツとなるのです。

では、この「出張旅費規程」の2大メリットを見ていきたいと思います。

メリット①:手間の削減

実費精算は計算や領収書の整理が面倒です。

そこで、出張旅費規程には、実費精算ではなく、固定額を支給すると決めてしまえば、計算作業を楽にすることができます。

まず、これが規程作成の第一のメリットです。

メリット②:個人への非課税支給

仮に、次のような出張旅費規程を作成したと仮定します。

・交通費>>>新幹線も飛行機も15000円支給(東京と大阪)
・宿泊費>>>国内出張1泊につき、一律20000円を支給

この場合、月曜から金曜まで、4泊5日の出張をすると、交通費は往復30000円、宿泊費は20000円の4泊分で80000円となります。

まずは法人の立場で見てみましょう。

法人としては、規程に則り、交通費3万円+宿泊費8万円で11万円が経費となります。

一年中、4泊5日の出張を続けたと仮定した場合、1ヶ月だと44万円、1年だと528万円を、会社の経費として認めることができるのです。

具体的には、法人の口座から個人の口座へ、何の制約もなく(非課税)、これらの金額を移動させることが可能となるのです。

このように出張が多いと予想されるケースでは、役員報酬を減らすことで、個人の所得税を減らすテクニックも可能となります。

逆に、個人の立場で見てみましょう。

1週間単位で考えると、法人から個人に支払われるお金は11万円でした。

しかし、実際にかかった交通費が往復20000円、宿泊費が50000円だとすると、これは実際に7万円をキャッシュアウトしていることになります。

しかし、法人から11万円が支給されているので、個人としては、11−7=4万円がお小遣いとなっています。

1週間で4万円のお小遣いだとすると、1ヶ月で16万円、1年だと192万円のお小遣い稼ぎが可能となります。

192万円といったら、もう立派なボーナスですよね。

この例では、一年中4泊5日の出張をするという特殊なケースをみてきました。

しかし、たまに出張をする人でも同じスキームで得をすることができます。

出張が多ければ多いほど、法人としての節税はできますし、個人としてのお小遣いを増やすことも可能なのです。

このため、出張旅費規程を作らない理由は何もありません。

起業した人、出張が多い人は、ぜひ、この出張旅費規程を使って、効率的な経営をしていただければと思います。

ただし、ホテル代を1泊5万円にするなど、度の過ぎた出張旅費規程を作ると、税務署から確実に目をつけられると思います…。

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Posted by かずきび