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マイクロ法人の2つの節税方法…小規模企業共済と経営セーフティ共済とは?

マイクロ法人経営・起業

会社に長く勤めていると、定年のときに、退職金がもらえます。

この退職金を頼りにして、老後の生活や住宅ローンの返済を考えている人も多いのではないでしょうか。

私も、就職したばかりの頃は、

「この会社で退職金はいくらもらえるんだろう?」

とワクワクしていた時期がありました。

しかし、その後、転職を繰り返し、フリーランスとなった現在、退職金を夢見ることはなくなりました。

そういった意味では、自営業者よりも会社員のほうが恵まれているのかもしれません。

では、自営業者は何を頼りにしていけばいいのでしょうか。

今回は、自営業者にスポットを当て、自営業者でも節税メリットを活用しながら退職金を期待できる方法を、2つだけ紹介したいと思います。

小規模企業共済

まず、1つ目の方法は「小規模企業共済」です。

私のように転職を繰り返してきた人や、自営業者、専業主婦には、退職金がありません。

このような人達の強力な味方になってくれるのが、小規模企業共済になります。

小規模企業共済とは、一言で言えば、

”経営者の退職金として、節税しながら老後の生活資金などを積み立てていく制度”

となります。

ポイントは3つあります。

【1】掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

月々の掛金は1000円から70000円まで、500円単位で自由に設定が可能です。

加入後も増額・減額することができます。

確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

【2】共済金の受け取りは一括・分割どちらでも可能

共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。満期や満額はありません。

共済金は「一括」「分割」「一括と分割の併用」の3種類の受け取り方が可能となります。

一括受け取りの場合は退職所得扱いに、分割受け取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットがあります。

【3】低金利の貸付制度を利用できる

契約者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することができます。

低金利で即日の貸付も可能になっています。

さらに、この3つのメリットに加えて、小規模企業共済には驚くべきメリットがあります。

掛け金の運用利率です。

このご時世に、予定利率は1%、実際は2%前後で運用されているのです。

銀行の普通預金や定期預金とは比べ物になりません。

独立行政法人中小企業基盤整備機構という経済産業省の外郭団体が運営する国の退職金制度なので、実質的に元本も保証されているようなものです。

こんなに安全で、節税効果が高くて、利回りが高い仕組みは、あまりないのではないでしょうか。

自営業者の人は、忘れずに活用するようにしましょう。

ただ一点だけ、勘違いしやすいことが、この制度は法人の経費となるのではなく、個人の所得控除になる点です。

ご注意ください。

経営セーフティ共済

次に、2つ目の方法は「経営セーフティ共済」になります。

経営セーフティ共済とは、

”取引先の予期せぬ倒産による連鎖倒産から中小企業を守る制度”

になります。

小規模企業共済と同じく、中小企業基盤整備機構が運営している仕組みとなります。

ポイントは4つあります。

【1】無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けることができます。

共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金再建等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

【2】取引先が倒産後、すぐに借入れできる

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

【3】掛金の税制優遇で高い節税効果

掛金月額は、5000円から20万円まで自由に選ぶことができ、増額・減額ができます。

また、確定申告の際、掛金を損金または必要経費に参入できますので、高い節税効果があります。

【4】解約手当金が受け取れる

共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取ることができます。

自己都合の解約であっても、掛金を12ヶ月以上納めていれば、掛金総額の8割以上が戻り、40ヶ月以上納めていれば、掛金全額が戻ってきます。(12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなることに注意しましょう。)

以上、経営セーフティ共済の4つのポイントを見てきました。

この制度も小規模企業共済と同様、お得で安心な制度といえると思います。

経営セーフティ共済については、

「40ヶ月が経過するまでは、掛金が全額、戻ってこない」

という点だけは覚えておくとよいでしょう。

私の経験談

最後に、私自身の話をしましょう。

私は個人事業主を経て、合同会社を起業しました。

このため、個人事業主時代に、まず節税の意味で、小規模企業共済に加入しました。

そして起業後、経営セーフティ共済に加入しようとしました。

こちらに関しては、メリットが多いのは理解しているつもりなんですが、コロナ禍による諸事情により、現時点では、敢えて加入していない状況です。

また時期がくれば、きちんと加入しようと思っています。

あなたも、自営業者であれば、この2つの制度をうまく活用されることをお勧めいたします。

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Posted by かずきび