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収入と所得のちがい…所得税と確定申告の仕組みを紹介します!

2016年5月15日家計・生活

確定申告。

確定申告といえば、自営業の人だけが大変なイメージがありますよね。

ただ、最近は、サラリーマンも確定申告をする人が増えてきたのではないでしょうか。

私も、毎年、確定申告しています。

確定申告は、面倒で難しいイメージがあります。

しかし、税金のことをきちんと理解して、損をしないようにする絶好の機会でもあります。

そこで、今回は、確定申告や所得税の仕組みについて、簡単に紹介していきたいと思います。

収入と所得のちがい

あなたは、「収入」「所得」の違いを知っていますか?

「収入」も「所得」も、会社からもらった給料のことだと簡単に考えていませんか?

しかし、税金の世界では、大きな違いがあるのです。

「収入」とは、あなたが会社からもらった給料や年金の金額になります。

”年収XXX万円”

という表現をしますよね。

これは簡単です。

これに対して、「所得」は「収入」から必要経費を差し引いた残りの金額のことになります。

では、必要経費とは何なのでしょうか。

自営業者ならば、商売に関わる仕入れであったり、広告費や宣伝費であったり、パートに支払う賃金であったりします。

ただ、サラリーマンの場合は、必要経費を計算することが非常に難しいです。

このため、サラリーマンなどの給与所得者に対しては、必要経費にあたる給与所得控除が定められています。

これは、サラリーマンの必要経費を機械的にみなし計算するものです。

「収入」から必要経費(サラリーマンの場合は給与所得控除)を差し引いたものが「所得」(サラリーマンの場合は給与所得)になります。

この「所得」からさまざまな所得控除を差し引いたものが、「課税所得」となり、これが所得税の計算の基本となります。

この「課税所得」に税率を掛けて、税額控除を差し引いたものが、最終的に所得税の金額となっているわけです。

控除って何?

「控除」とは「差し引く」という意味があります。

税金を納める個々人の事情に合わせて、個別に税を優遇、軽減するための仕組みのことを指しています。

そして、この「控除」には次の2種類があります。

・課税所得金額を決定する前に所得から差し引くことのできる「所得控除」

・税額から直接差し引くことのできる「税額控除」

税額控除のほうが威力が大きく、うれしいイメージです。

この控除額が多ければ、それだけ納める税金は少なくなります。

結果として、確定申告後に、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性もでてくるのです。

控除項目ごとに、対象者や控除額は細かく決められています。

「所得控除」では、

社会保険料控除生命保険料控除など、リスクの備えをする人のための控除

配偶者控除障害者控除など、個人の事情に対する控除

医療費控除雑損控除など、自分で申請すると受けられる控除

に区分することができます。

一方、「税額控除」には、配当控除住宅ローン控除が挙げられます。

税金を計算する上では、この控除項目をしっかりと理解し、確実に控除額を増やしていくことが重要です。

ここでは、所得控除の代表例として扶養控除、税額控除の代表例として住宅ローン控除を軽く紹介したいと思います。

①扶養控除(所得控除)

扶養している家族が多ければ多いほど、税を軽減しようとするものです。

誤解している人が多いのですが、実は離れて暮らしていても一定の要件を満たしていれば扶養家族にすることができます。

一定の要件というのは次の2つです。

①扶養していること
②生計を一にしていること

これは必ずしも一緒に暮らしている必要はないということです。

というのも、扶養控除にはわざわざ「同居老親等」という特別枠があるからです。

「同居老親」とは70歳以上の親と同居している場合、普通の扶養控除よりも20万円上乗せの扶養控除を認める

という制度です。

つまり、「扶養控除では同居老親に上乗せ額がある」ということは、逆に言えば、別居していても、扶養に入れられるということです。

自分の両親が無収入であって誰の扶養にも入っていなければ、自分の扶養に入れて控除を受けることができます。

扶養家族を1人増やせば、だいたい7万円以上の節税になります。

田舎の両親を扶養に入れれば15万円ほどの還付を受けることも可能なのです。

②住宅ローン控除(税額控除)

住宅ローン控除とは、住宅を購入した人は、一定期間、税を軽減しようとするものです。

住宅ローンや奨学金は、長期間借りられて金利も非常に低いです。

このため、非常に有利な借り入れになっています。

借りることで、先々の可能性や選択肢が広がることも多いので、むやみに避けることはありません。

繰り上げ返済に関しては、早くしたほうがいいと言われますが、ここも慎重に計算することが重要です。

現在、住宅ローンは非常に低金利です。

住宅ローンの利息よりも住宅ローン減税の控除のほうが、大きくなることも起こり得ます。

もしそうなっていれば、住宅ローン減税が適用される10年間はその恩恵を受け、11年目から繰上げ返済をしていくという手もあります。

住宅ローンの頭金に関しても、物件価格の2割が目安と言われています。

しかし、実際には頭金ゼロでも住宅ローンは組むことができ、マイナス金利下では、頭金ゼロで買ったほうが得になるという逆転現象も起きています。

現行の住宅ローン減税では、借入金の年末残高の1%が10年にわたって戻ってきます。

例えば、4000万円借りていれば、1年目は約40万円がキャッシュバックされることになります。(年収にもよりますが。)

20~30代で、頭金の蓄えは少ないけれど、

「いつか必ず家を買う」

つもりであれば、この制度が変わらないうちに購入に踏み切るのも一つの手です。

頭金が貯まる数年後も、現在のような低金利が維持されているかも不透明だからです。

購入後もしっかり貯金をして、折を見て、繰上げ返済で借入金を減らしていける見込みがある人は、頭金が貯まるまで購入を待つよりも、金利のメリットがある分、即、購入したほうが有利かもしれません。

確定申告の概要

会社に勤めているサラリーマンであれば、ほとんどの人が、税金の計算は、年末調整によって行われます。

このため、確定申告とは無縁の人も多いかと思います。

しかし、退職後、年内に再就職しなかった場合等、自分で確定申告をして税金を計算しなければならないときがあります。

確定申告とは、今まで会社がやってくれていた年末調整を自分でやることに他なりません。

確定申告は、1月から12月までの収入の総額を集計します。

そして、その収入から必要経費(給与所得だけであれば給与所得控除)を差し引き、所得金額を求めます。

次に、所得金額から所得控除を差し引き、課税所得金額を求めます。

この課税所得金額に税率を掛けて税額を算出します。

さらに、その税額から、住宅ローン控除など、税額控除できるものを差し引いた金額が、あなたの1年間の所得税額になります。

この所得税額と、1年間給与から仮で差し引かれていた所得税を比べて、多く納めすぎていれば還付され、少なければ納付することになるのです。

この確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに提出しなければなりません。

こうして、できた確定申告書は、個人事業主版の1年間の通信簿となります。

銀行で融資を受けるときなどは、この通信簿が評価されることになります。

このため、確定申告に関する知識は、つけておいたほうがいいと思います。

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Posted by かずきび