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小さな会社の経営者が怪我や病気になったら…傷病手当金・高額療養費・障害年金!

2020年8月5日健康・セーフティネット

私は、家族だけの小さな会社(合同会社)の経営者です。

ブログのタイトル通り、週3日ほど働いて、自由な生活をしています。

会社の形をとっていますが、稼いでいるのは、ほぼ私ひとりの状態となっています。

このため、私が元気で働けるうちはいいんですが、

”もし自分が怪我や病気で働けなくなった時にどうなるのか”

いつも不安に思っています。

同様の不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

あなたを助けてくれる4つの制度

そこで、今回は、次の4つの制度を紹介したいと思います。

①医療費控除
②高額療養費制度
③傷病手当金
④障害年金

実は、この4つの制度。

すべて、あなたが怪我や病気になったときに、経済的にあなたを助けてくれる頼もしい味方なのです。

民間の保険会社のよく分からない医療保険に加入しなくても、結構、手厚いサポートを受けることができるのです。

幸か不幸か、私は上記のすべて経験・活用してきました。

そこで、今回はその仕組みと体験談を紹介していきたいと思います。

①医療費控除

あなたは1年の間にどのくらい病院に通っていますか?

病院とは無縁の人もいれば、定期的な通院を必要としている人もいると思います。

人は体が資本ですので、病院に行くことは重要です。

しかし、結構、お金がかかりますよね。

あなただけでなく、家族の誰かが病気になって医療費がかかることもあるでしょう。

こんなときに、あなたの味方になってくれるのが、

「医療費控除」

という制度になります。

まず、1年間にかかった医療費をすべて計算してみましょう。

あなたの医療費だけでなく、あなたの家族の医療費も一緒に計算してみてください。

もし、合計10万円以上であれば、医療費控除を受けることができます。

総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額の5%が基準額となります。

医療費控除制度を使うと、確定申告をすることで、税金がちょっとだけ安くなり、給料から差し引かれた税金が少し戻ってくることになります。

対象となるのは、入院・通院費用、差額ベッド代(治療に必要な場合のみ)、それに、通院に要した交通費も含まれます。

また、病院で出た食事代、家族以外の付添人を依頼することでかかった付添費用や交通費、医療機関によるデイサービスや在宅介護費用も対象となります。

更に言えば、人間ドックを受け、重大疾病が発見され、そのまま治療に入ったという場合には、人間ドックの費用も控除の対象となります。

ただし、人間ドックで異常が発見されなかった場合の人間ドック費用は医療費控除の対象にはなりません。

あなたの家族の1年間の医療費を合計したら、そこから10万円を差し引きます。

この金額が医療費控除額となります。

ただし、医療費控除額がそのまま戻ってくるのではありません。

ざっくりと言えば、医療費控除額に、あなたの所得税率をかけた額が実際に戻ってくることになるのです。

例えば、所得が200万円くらいの人で考えてみましょう。

家族合計で年間16万円の医療費がかかった場合、医療費控除額は16万円−10万円=6万円になります。

所得が200万円くらいの人の所得税は、だいたい10%くらいですので、6万円*10%=6000円が実際に戻ってくることになります。

病院の領収書などはきちんと保管・管理しておく必要はありますが、

「今年は医療費が大きいかも?」

と感じた人は、この制度を検討してみる価値はあると思います。

②高額療養費制度

あなたが、大きなケガをして、1ヶ月ほど入院することになったときのことを考えてみましょう。

このとき、医療費が100万円ほど、かかったとします。

大変な出費ですが、あなたは、運良く、健康保険に加入していました。

会社員の方は、普通、健康保険に加入していて、保険証をお持ちのことだと思います。

健康保険では、自己負担が3割です。

そうすると、あなたは、銀行から30万円ほどお金を下ろしておけば安心なのでしょうか?

いえ、実はそうではないのです。

あまり知られていませんが、健康保険には

「高額療養費制度」

というお得な制度があるのです。

もちろん、私も活用させていただき、かなり助かりましたので、体験談を共有いたします。

ざっくりと言えば、この制度を使うと、大きな怪我や病気をしたときに、たくさんお金を支払わなくても大丈夫という優れものなんです。

ぜひ、言葉だけでも覚えておいていただければ幸いです。

③傷病手当金

傷病手当金に関しては、私のブログでも質問や問い合わせが多いテーマになります。

「会社員の特権」

といってもいい、すさまじいセーフティネットですので、興味のある人が増えてきているのでしょう。

もちろん、小さな会社の経営者でも、健康保険に加入していれば、恩恵を受けることは可能です。

傷病手当金とは、会社員がケガや病気になり働けなくなった場合、療養中の生活費を保障するために、健康保険組合から支給される手当のことを指しています。

傷病手当金の制度は、ざっくり言えば、給料(正確には標準報酬月額)の約3分の2の金額が、最長1年6ヶ月の間、支給されることになります。

月額の給料が30万円の人は、病気で働けない期間中、ざっくり20万円がもらえる制度です。

私はうつ病になって会社を辞めた経験がありますが、このときに1年ほど、傷病手当金のお世話になりました。

新型コロナウイルスも対象とのことです。

傷病手当金の仕組みについては、ネット上のあちこちで見つけることができます。

しかし、経験した人にしか分からないと思われる

”傷病手当金をもらう生活から会社への復帰するときのノウハウ”

については、なかなか目にすることはありません。

そのあたりのことを書いたのが次の記事になります。

非常に問い合わせの多い、私のオリジナル記事になりますので、興味のある人は、参考にしていただければと思います。

④障害年金

老後に2000万円不足するという年金問題が騒がれています。

このため「年金=老後」というイメージが強いですよね。

ただ、実際、年金は老後にもらえるものだけではありません。

怪我や病気をしたときや、家族が亡くなった時にも、年金をもらうことはできます。

前者を「障害年金」、後者を「遺族年金」といいます。

一般的に言われている老後の年金は「老齢年金」といいます。

実際、年金は3種類あるのです。

私は現在47歳ですが、上記3つの年金のうち、数年前から「障害年金」をすでに受給しています。

うつ病により、フルタイムで働くことができなくなったためです。

傷病手当金から障害年金に切り替えたイメージでしょうか。

このあたりの経緯については、次の記事で紹介しています。

障害年金は、怪我をした人や病気の人、精神疾患で職場復帰が困難な人にとって、本当に心強い制度です。

ぜひ、ご一読いただければと思います。

まとめ

今回は、次の4つのセーフティネットを紹介させていただきました。

①医療費控除
②高額療養費制度
③傷病手当金
④障害年金

会社員の方は、すべて活用することが可能なので、何かあったときには、是非、活用していただければと思います。

しかし、個人事業主の方は、健康保険組合ではなく、国民健康保険に加入していると思われます。

このため、③および、④の一部(障害厚生年金3級)は使えないんです。(新型コロナウイルスに関しては、特例があるようですが…。)

この点において、個人事業主は、社会的に非常に弱い立場になっていると思っています。

いつか改善されてほしいと思っているのですが…。

制度の改善を待つにしても、一体いつになるのか分かりません。

セーフティネットを確保したい思いも強かったので、私は「起業」という道を選択しました。

起業(法人成り)すれば、会社員と、ほぼ同じ待遇となるためです。

個人経営者は、会社員とは異なり、怪我や病気などの長期離脱は収入に直結します。

本業で稼ぐことだけでなく、怪我や病気のときのセーフティネットも構えておくことも、安定経営の成功要因のひとつではないでしょうか。

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Posted by かずきび